ディスクロージャーポリシー

ディスクロージャーポリシー

会社情報の適時開示に係る社内体制

開示方針

当社は金融商品取引法等諸法令及び証券取引所の定める規則を遵守し、情報開示に関する基準において、当社に関する重要な情報についての開示の方針、方法を定めております。同基準に従い、当社に関する重要な財務的・社会的・環境的情報を公正かつ適時、適切に開示しております。
また、グループ会社間では関係会社管理規定により、重要情報の伝達を正確、迅速に行える体制を整えており、サンゲツグループに関する社会的に有用な情報を遅滞なく開示する体制を構築しております。

重要な情報の報告体制

当社は重要な情報を

  1. 会社法による重要事実
  2. 金融商品取引法による重要事実
  3. 証券取引所の規則による重要事実
  4. 情報管理責任者の判断によるその他の重要事実

に分類しております。
これらに該当する重要な情報を知り得た時は、直ちに内部者取引等管理規定に定める情報管理責任者へ報告し、情報管理責任者は報告の内容について情報開示の要否を判断します。情報開示が必要と判断した場合は社長へ報告後、直ちに開示を行う体制を構築しております。
開示実務は主に財務経理部主計課もしくは広報IR課が担当し、法令・規則に準拠した開示書類の作成を行っております。

沈黙期間

当社は、決算情報の漏洩を防ぎ公平性を確保するため、各四半期の決算期末日を含む5営業日前から決算発表日までを「沈黙期間」とし、この期間中は決算に関するコメントおよび質問への回答は差し控えさせていただきます。ただし、この期間中に業績予想が大きく変動する見込みが生じた場合には、適時開示規則に従い、適宜情報開示を行います。なお、この期間であっても、すでに公表されている情報に関するご質問については対応いたします。

重要情報に係る内部統制

情報開示に関する基準の他、内部者取引等管理規定を定め、金融商品取引法に違反する内部者取引を未然に防止する体制をとっております。同規定では金融商品取引法その他関連法規並びに規定や職務遂行上必要な諸規定及び諸通達を遵守する旨を定めております。重要情報は総務担当取締役が情報管理責任者として、その管理にあたり、伝達、取扱方法の決定等を行います。
また、経営監査部内部統制課が財務報告に係る内部統制の基本方針の策定、構築、モニタリング、運用、監査、有効性評価を実施するとともに、内部統制委員会を適宜開催し、情報開示内容の検討と内部統制監査の進捗状況報告を行っております。
社内規定、基準についてはイントラネットで全社員が常時閲覧可能とし、また、サンゲツグループコンプライアンス行動規範を設け、コーポレートフィロソフィーハンドブックを全社員に配布、社内で講習会を開く等、機会ある毎に法令遵守の周知徹底を図っております。