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1. 防火材料について

防火材料の認定と防火壁装材料

防火材料とは、不燃・準不燃・難燃の性能区分に応じて、国土交通大臣が定めた材料(※1)、もしくは国土交通大臣が認定した材料(※2)のことです。

※1 国土交通大臣が定めた材料とは、建築基準法令等に基づいて告示に具体的な名称を挙げて防火性能があるとされた材料です。
※2 国土交通大臣が認定した材料とは、法令等に基づいて国土交通省の指定する性能評価機関で評価し、防火性能があると国土交通大臣から認められた材料です。
防火壁装材料も国土交通大臣の認定を受けた防火材料です。

防火壁装材料とは上記の大臣認定を受けた壁紙です。これは、壁紙単体ではなく下地基材との組合せによって得られた防火性能により認定を受けており、下地基材によって同じ壁紙でも防火性能が異なる場合があります。防火壁装材料としての性能確認は、告示に示された防火材料との組合せで行われており、下地基材については、国土交通大臣が定めた防火材料であること、また認定の仕様に定められた範囲内でしか施工できません。
したがって、下記の告示に表記のない、個別に大臣認定を取得した下地基材に施工した場合は、防火材料として認められません。例えば、9.5mm不燃石膏ボードは、告示された不燃材料には該当しないことから、不燃認定壁紙を施工しても不燃性能の表示をすることはできません。

国土交通大臣が定めた防火材料

  • 不燃材料(建設省告示第1400号ならびに国土交通省告示第1178号による改正 平成16年10月1日)
    建築基準法施行令(昭和25年政令第201号)第2条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。
    コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)、繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上)、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、石膏ボード(厚さ12mm以上)、ロックウール板、グラスウール板

  • 準不燃材料(建設省告示第1401号 平成12年6月1日)
    建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第五号の規定に基づき、準不燃材料を次のように定める。
    不燃材料、石膏ボード(厚さ9mm以上)、木毛セメント板(厚さ15mm以上)、硬質木片セメント板(厚さ9㎜以上、かさ比重0.9以上)、木片 セメント板(厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上)、パルプセメント板(厚さ6mm以上)

  • 難燃材料(建設省告示第1402号 平成12年6月1日)
    建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。
    準不燃材料、難燃合板(厚さ5.5mm以上)、石膏ボード(厚さ7mm以上)

※ご不明な点につきましては、建築主事にご確認ください。

2. 防火認定番号について

国土交通大臣より認定を取得した防火材料には認定番号が発行されます。認定番号は、不燃の防火性能を有するものは「NM」、準不燃は「QM」、難燃は「RM」の記号がそれぞれ頭に付いた4桁の番号です。
不燃NM-○○○○Noncombustible Material
燃えにくい材料
準不燃QM-○○○○Quasi Noncombustible Material
類似(準)の燃えにくい材料
難燃RM-○○○○Fire Retardant Material
火を遅らせる材料

3. 防火ラベルについて

壁紙品質情報管理システムでは、防火壁装材料の製造出荷から現場施工仕上げまでの管理を一貫して行うため、2つの表示ラベルを運用します。
製品には「防火製品表示ラベル」が、また施工現場の仕上げ箇所には「防火施工管理ラベル」がそれぞれ表示されます。


  • 防火製品表示ラベルについて
    国土交通省より防火認定を取得し、防火仕上げに適用される壁紙には、製品の外装面に「防火製品表示ラベル」が貼り付けされます。また、ラベルには防火性能や認定番号、その他の認定に関する情報が記載されています。

    ■材料の区分、種類、および商品名称

    材料区分 紙系壁紙 繊維系壁紙 塩化ビニル
    樹脂系壁紙
    プラスチック系壁紙 無機質系壁紙 その他
    商品分類
    • 加工紙
    • 紙布
    • 和紙
    • 織物
    • 植毛
    • 化学繊維織物
    • 化学繊維植毛
    • 化学繊維不織布
    • 絹織物
    • 塩化ビニル
    • プラスチック
    • オレフィン
    • 水酸化アルミニウム紙
    • 骨材
    • ガラス繊維
    • 合成紙
    • どんす張り
    • 塗装仕上げ

  • 防火施工管理ラベルについて

    認定条件に基づいて壁紙と下地基材を組合せ、かつ日本壁装協会が制定した「防火壁装材料の施工共通仕様」により施工を行った場合、施工箇所には防火性能を表す「防火施工管理ラベル」を表示することができます。

    ■防火施工管理ラベルの種類

    防火施工管理ラベルの種類

4. 防火種別一覧表

この種別は日本壁装協会が自主管理上の分類のために設定した番号です。この種別は認定番号等の公的な表示ではありませんのでご注意ください。
また種別は随時追加・変更がなされております。必ず最新の情報をご確認ください。

防火種別防火性能
施工方法/直張り施工方法/下張り
不燃材料

※1

不燃石膏ボード

※2

準不燃材料

※3

金属板

※4

不燃材料

※1

不燃石膏ボード

※2

準不燃材料

※3

1-1不燃不燃準不燃準不燃
1-2不燃準不燃準不燃難燃準不燃難燃難燃
1-3不燃準不燃準不燃
1-4不燃不燃準不燃不燃
1-5不燃不燃準不燃難燃
1-6不燃不燃準不燃
1-7不燃準不燃準不燃不燃
1-8不燃準不燃準不燃準不燃
2-1準不燃準不燃準不燃準不燃
2-2準不燃準不燃準不燃難燃難燃難燃難燃
2-3準不燃準不燃準不燃
2-4準不燃準不燃準不燃難燃
2-5準不燃準不燃準不燃難燃難燃難燃
2-6準不燃準不燃
2-7準不燃準不燃不燃
3-1不燃難燃難燃
3-2不燃不燃難燃
3-3不燃準不燃難燃
4-1準不燃難燃難燃
4-2準不燃準不燃難燃
5-1難燃難燃難燃
6-1不燃不燃
6-2不燃
6-3不燃不燃不燃
6-4不燃不燃
6-5不燃

それぞれ壁紙との組合せで使用できる下地基材は以下のものになります。

  • ※1 告示第1400号のモルタル、厚さが5㎜以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
  • ※2 告示第1400号の厚さが12㎜以上の石膏ボード
  • ※3 告示第1401号の厚さが9㎜以上の石膏ボード
  • ※4 アルミニウムを除く金属板

5. 防火壁装材料認定共同管理の運用について

一般社団法人日本壁装協会は、防火壁装材料の認定共同管理を開始しています。

協会として認定を取得することにより、壁装業界として責任を持って認定品を運用管理し、防火壁装材料の認定仕様に関するコンプライアンス向上を目指します。今後、価格表に掲載している防火認定番号及び防火種別が見本帳有効期限内に変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認ください。


■日本壁装協会「壁紙品質情報検索システム」
https://www.wacoa.jp/Hekisou/

6. 内装制限等一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの

特殊建築物等 対象となる規模等 制限
耐火建築物 準耐火建築物(イ) 準耐火建築物 その他の建築物 居室等 通路・階段等




1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 客席の床面積の合計が400㎡以上のもの 客席の床面積の合計が100㎡以上のもの 壁・難燃以上(床面上1.2m以下を除く)
天井・難燃以上(3階以上に居室を有するものは準不燃以上) ※2
壁・天井とも準不燃以上 ※2
2 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ)、その他これらに類するもので政令に定めるもの 3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの
[100㎡(共同住宅は200㎡)以内に防火区画されたものは除く]
2階の部分の床面積の合計が300㎡以上(病院、診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る)のもの 床面積の合計が200㎡以上のもの
3 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10 ㎡ 以内は除く) 3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの 2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの 床面積の合計が200㎡以上のもの
4 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、またはテレビスタジオ 全部 壁・天井とも準不燃以上 ※2 壁・天井とも準不燃以上 ※2
5 地下または地下工作物内に上記 1、2、3 の用途の居室を有するもの





6 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
学校等(※1)を除く。耐火建築物または準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100㎡以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く
本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない
難燃以上
壁(床面上1.2 m以下除く)天井とも ※2
壁・天井とも準不燃以上 ※2
階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの
階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの

7 窓その他開口部を有しない居室(天井の高さ6mを超えるものを除く) 床面積が50㎡を超える居室で窓等開放できる部分(天井から下方80cm以内の部分に限る)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの 壁・天井とも準不燃以上 ※2 壁・天井とも準不燃以上 ※2
温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項)
調


8 調理室、浴室その他の室でかまど、コンロ、その他の火を使用する設備または器具を設けたもの 主要構造物を耐火構造としたものを除く 階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの 壁・天井とも準不燃以上 ※2
住宅以外の建築物に火を使う設備を設けたもの
<除外規定>上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。



9 建築物の11階以上の部分200㎡以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない。 100㎡以内に防火区画
スプリンクラー等自動式のものを設置すれば区画は2倍に拡大できる。
200㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること) 壁・天井とも準不燃以上
壁・床面上1.2m以下除く
500㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること) 壁・天井とも不燃
10 地下街 100㎡以内に防火区画
200㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること) 壁・天井とも準不燃以上
壁・床面上1.2m以下除く
500㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること) 壁・天井とも不燃
  • ① 回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
  • ② 法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。
  • ③ 内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。
  • ④ この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。
  • ⑤ 都道府県では条例で独自の内装制限を定めているものもあります。各自治体に確認してください。
  • ※1 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場。
  • ※2 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。